■お見合い時必要となる書類
◆パスポート
◆身分証明書(免許証、健康保険証など)
◆所得を証明するもの(源泉徴収票、 市民税等の
■結婚式の際必要となる書類
◆戸籍謄本2通
◆結婚要件具備証明書(独身証明書 1通):日本国内法務局または市区町村役場で発行されたもの であり、日本の外務省で認証印を受け、更に在日本中国大使館又は領事館で認証を受けます。
◆パスポート
◆住民票 1通
◆写真(5cm × 3.5cm)3枚
ここで一番難しいのが婚姻要件具備証明書の取得です。
■婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得
■初婚の場合
まず本籍地の市役所、区役所、町役場または村役場にて「戸籍謄本」を1通もらってください・。
法務局(出張所ではなく本局または支局)へ「戸籍謄本」を持参して「婚姻要件具備証明書」の申請を行います。これは本人自身が行く必要がありますので代行はできません。「戸籍謄本」は回収されます。また、その際、写真付き身分証明書(免許証等)も必要となります。発行された「婚姻要件具備証明書」を、日本の外務省へ持参もしくは郵送し、「公印確認申請」をおこないます。東京の場合、郵送では10日程度かかる事があります。窓口に行く場合は申請日の翌日に受け取れます。代理人での申請も可能です。
詳しくは外務省のホームページをご覧ください。また、写真付き身分証明書も必要となります。外務省より返却された「婚姻要件具備証明書」を中国大使館もしくは中国領事館へ持参し公証の申請をします。 中国大使館の場合は、中国大使館のページをご覧ください。申請は窓口ですが、交付は郵送でも可能ですが1週間程度かかります。申請の際はコピー書類一式とパスポートのコピーが必要になりますので、事前に準備をしておいた方が便利です。また、パスポートも必要になります。
申請した大使館もしくは領事館で公証済みの「婚姻要件具備証明書」を受領します。
■ 再婚(離別)の場合
本籍地の市役所、区役所、町役場または村役場にて「戸籍謄本」を1通もらいます。
(郵送発行の可否については直接お問い合わせください)離婚届を提出した管轄の法務局へ「戸籍謄本」を持参して「婚姻要件具備証明書」及び「離婚届の原本コピーと証明書」の申請を行います。(本人が行く必要があります。「戸籍謄本」は回収されます。)
「離婚届受理証明書」が必要な場合もありますので、管轄の法務局にご確認ください。「離婚届受理証明書」は離婚届を提出した役所に申請してください。また、写真付き身分証明書も必要となります。発行された「婚姻要件具備証明書」を、日本の外務省へ持参もしくは郵送し、「公印確認申請」をおこないます。東京の場合、郵送では10日程度かかる事があります。窓口に行く場合は申請日の翌日に受け取れます。代理人での申請も可能です。
詳しくは外務省のホームページをご覧ください。また、写真付き身分証明書も必要となります。外務省より返却された「婚姻要件具備証明書」と「離婚届の原本コピーと証明書」を中国大使館もしくは中国領事館へ持参し公証の申請をします。 中国大使館の場合は、中国大使館のページをご覧ください。申請は窓口ですが、交付は郵送でも可能ですが1週間程度かかります。申請の際はコピー書類一式とパスポートのコピーが必要になりますので、事前に準備をしておいた方が便利です。また、パスポートも必要になります。申請した大使館もしくは領事館で公証済みの「婚姻要件具備証明書」と「離婚届の原本コピーと証明書」を受領します。※ 必ず「婚姻要件具備証明書」と「離婚届の原本コピーと証明書」は同時に行ってください。※ 2008年12月時点では、離婚の場合で合ってもハルビン市民生局への提出は不要です。
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